医師や看護師などの免許を持たない
ヘルパーの医療行為は違法ですが、
介護職の9割が医療行為を行い
そのうち2割は医療事故の経験が
あると言われています。
利用者さんやご家族の中には
「家族が出来ることはヘルパーにも
出来る。」と思い込む方もおられ、
現場で直接ヘルパーに依頼されたり
医師や看護師も「この程度なら任せて
も大丈夫。」と考えて依頼する例も
あるようです。ただ、ヘルパーが
「簡単な内容だから私にも出来る。」
と判断して引き受けたとしても、
知識・経験の少ないヘルパーであれば
医療事故を起こす可能性は
少なからずありますよね。
介護で禁じられている医療行為は
検温、湿布薬を貼る、軟膏を塗る 、
目薬をさす、爪を切る、血圧測定、
褥瘡部のガーゼ交換、坐薬、浣腸、
摘便、導尿、痰の吸引、点滴の抜針、
インシュリン注射、人工肛門の管理、
酸素吸入準備・管理、利用者さんの
口に直接薬を入れる
などであると定義されていますが、
平成17年に厚労省からの通知で
これらのほとんどが条件つきで
認められるようになりました。
ところが
私は2年半前にヘルパーの資格を
取得しましたが、上記の医療行為を
何1つ学ばずに取得できましたし、
現在事業所が行っている研修にも
医療行為の実習は入っていません。
法律って何なんでしょう?
研修もなしにやらせるくらいなら
元々なぜ禁止していたんでしょう?
ご家族はOK、ヘルパーはNG、
これは責任問題ってことですか?
医師・看護師はOK、ヘルパーはNG、
これは領分不可侵ってことですか?
OKになったけど研修はしない、
これはそもそも、ご利用者様本位で
なんか考えてないってことですか?
ヘルパーが医療行為を行う場合には
行う医療行為を明記し、
それを依頼した側、受けた側双方の
署名、利用者側の同意などを
盛り込んだ文書を交わすべきと
唱える学者さんもおられますが
責任論の域を出ず
何ら解決策になりませんね。
『通知』という曖昧なものでなく
医療行為の一部を
介護の範疇と正式に認めたうえで
資格取得の際の研修、及び
事業所における定期研修での
実習を義務づける。
その方向で
検討してみてはいかがかと
私は思うんですが
皆さんは
いかがお考えになりますか?
武内利之の「ザッツ・ライフ」
原則、毎週月・水・金の夜に更新。
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